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在留資格変更・更新、永住許可の手数料が大幅値上げへ 2026年10月1日から新料金が適用されます

9月2日
読了時間: 8分
株式会社 PUTZ Network プツ・ネットワーク
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外国人が日本で生活を続けるうえで、多くの人に関係する「在留資格の変更」「在留期間の更新」「永住許可」などの手続きについて、手数料が大幅に引き上げられることが正式に決まりました。


今回の改定は、2026年8月25日に政府が「出入国管理及び難民認定法施行令及び日本との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定したことによるものです。改正された政令は2026年10月1日に施行され、同日以降に受け付けられる在留資格変更許可、在留期間更新許可、永住許可などの手続きについて、新しい手数料が適用されます。


今回の改定で特に大きな変更となるのは、在留資格の変更や在留期間の更新について、これまで一律だった手数料が、許可される在留期間に応じて変わる仕組みになることです。これまでは、例えば在留資格の変更や在留期間の更新は、窓口での申請で6,000円、オンライン申請で5,500円でしたが、2026年10月1日以降は、許可される在留期間が長くなるほど手数料も高くなる新しい体系へと変更されます。


2026年10月1日から、いくらになる?


窓口で申請する場合、在留資格の変更許可および在留期間の更新許可にかかる手数料は、許可される在留期間によって次のように変わります。


許可される在留期間

手数料

3月以下

10,000円

3月超~6月以下

18,000円

6月超~1年未満

25,000円

1年

33,000円

1年超~3年未満

48,000円

3年以上~5年未満

64,000円

5年以上

75,000円

永住許可

200,000円


これまで在留資格変更・在留期間更新の窓口申請は6,000円でした。そのため、例えば1年間の在留期間が許可された場合は33,000円、3年を超えて5年未満の場合は64,000円、5年以上の場合は75,000円となり、これまでと比べて負担が大きく増えることになります。また、永住許可についても、これまでの10,000円から200,000円へと大幅に引き上げられます。今回の改定では、単純に「更新料金が少し高くなる」というレベルではなく、許可される在留期間や手続きの種類によって、支払う金額が大きく変わる点に注意が必要です。


なお、今回の改定について出入国在留管理庁は、審査に必要となる実費や、外国人の出入国・在留を適正に管理するための費用、諸外国における同種の手数料、今後の物価上昇などを総合的に考慮して、手数料の上限額を引き上げたと説明しています。また、長期間の在留期間が決定される人については、1年あたりの負担額が短期間の在留期間の場合より低くなるように設定したとしています。


今回の改定では、オンラインで在留申請を行う場合の手数料は、窓口で申請する場合よりも低く設定されています。これは、オンライン申請の利用を促進し、出入国在留管理局の窓口の混雑を緩和することなどが目的とされています。


2026年10月1日以降にオンラインで申請した場合の在留資格変更許可・在留期間更新許可の手数料は、許可される在留期間に応じて、10,000円、15,000円、21,000円、27,000円、42,000円、56,000円、65,000円となります。ただし、オンライン申請ではこれとは別に決済手数料が必要となり、コンビニ決済または銀行決済を利用することになります。インターネットバンキングを利用すれば、銀行窓口へ行かずにキャッシュレスで支払うこともできます。


一方で、クレジットカードやQRコード決済には対応していません。また、オンライン申請の場合は、これまで使用していた収入印紙で手数料を納めることはできなくなります。審査完了後に指定された決済事業者から案内メールが送られ、その案内に従って支払う方式に変更されます。



9月30日までに申請すれば、旧料金が適用される


今回の改定で、もう一つ非常に重要なのが「いつ申請したか」です。


新しい手数料は、2026年10月1日以降に受け付けられた申請に適用されます。つまり、9月30日までに在留資格変更、在留期間更新、永住許可などの申請を受け付けてもらっていれば、実際の許可が10月1日以降になったとしても、原則として改定前の手数料が適用されます。


例えば、9月30日に在留期間更新の申請を行い、審査の結果が10月以降になった場合でも、「10月に許可されたから新料金」ということにはなりません。申請の受付日が9月30日以前であれば、旧料金での納付となります。この点は、10月以降に手続きを予定している人にとって非常に重要です。


ただし、手数料だけを理由に、必要な在留手続きを無理に早めたり、必要な準備が整っていない状態で申請したりすることはおすすめできません。自分の在留期限や必要書類、申請可能な時期などを確認したうえで、余裕をもって準備することが大切です。


経済的に困難な場合には「減額」の制度も


今回の改正では、手数料が大幅に引き上げられる一方で、経済的な事情などにより負担が難しい人を対象とした減額措置も設けられています。


出入国在留管理庁によると、生活保護法に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認められ、人道上の配慮をする必要がある人などは、手数料の減額対象となる場合があります。ただし、誰でも申請すれば減額されるというものではなく、政令やガイドラインに定められた条件を満たす必要があります。


減額が認められた場合の手数料は、在留資格の変更許可が10,000円、在留期間の更新許可が10,000円、永住許可が20,000円まで減額される仕組みです。なお、永住許可について減額の対象となる人には、日本人、永住者または特別永住者の配偶者・子などに限られるという条件があります。


また、減額措置を利用する場合には注意点があります。現在のところ、在留申請オンラインシステムはこの減額措置に対応していないため、減額対象であることを証明する資料を提出する場合は、窓口で在留申請を行う必要があります。



なお、一定の外交・公用関係の在留資格や、台湾日本関係協会・駐日パレスチナ総代表部に関係する一部の特定活動などについては、手数料が免除される場合もあります。対象となるケースは限定されているため、自分が対象になるかどうかは、出入国在留管理庁の公式案内を確認する必要があります。


窓口で申請する場合は「収入印紙」にも注意


窓口で申請した場合、許可を受ける際の手数料は、これまでと同様に収入印紙で納付します。ただし、10月1日以降は必要な金額が大きく変わるため、収入印紙の種類や組み合わせにも注意が必要です。


例えば、75,000円の手数料が必要な場合には、60,000円、10,000円、5,000円の収入印紙を組み合わせることになります。永住許可の場合は200,000円となるため、100,000円の収入印紙を2枚購入する組み合わせが示されています。出入国在留管理庁は、地方出入国在留管理官署の売店やコンビニエンスストアなどでは必要な額の収入印紙が十分に用意されていない可能性があるため、審査結果を受け取りに行く際には、可能な限り事前に規模の大きな郵便局などで必要額を購入するよう案内しています。


また、収入印紙の購入は現金のみとなっています。せっかく審査が終わって受け取りに行ったのに、必要な金額の収入印紙をその場で用意できないということがないよう、事前に案内された金額を確認しておくことをおすすめします。



間違った収入印紙を買ってしまった場合は?


今回の改定では、必要な手数料がこれまでより複雑になるため、「間違った金額の収入印紙を買ってしまった」というケースも考えられます。


出入国在留管理庁の案内によると、未使用の収入印紙や、手数料納付書に貼り付けた収入印紙については、一定の条件のもとで郵便局において、同額の別の収入印紙と交換することができます。ただし、現金への交換はできません。また、汚れや損傷のある収入印紙は交換の対象にならず、手数料納付書に貼り付けた収入印紙についても、剥がしたり切り取ったりせず、そのまま郵便局へ持参する必要があります。交換には1枚につき5円の手数料がかかります。


新しい料金表は公式サイトから確認できます


今回の改定にあわせて、出入国在留管理庁では、新しい手数料をまとめた日本語版・英語版のポスターとリーフレットを公開しています。各地方出入国在留管理官署などでも掲示・配布されているほか、公式サイトからPDFをダウンロードすることもできます。


外国人本人だけでなく、家族の在留手続きを行う人、外国人を雇用している企業の担当者、登録支援機関など、在留手続きに関わる人にとっても重要な変更となります。実際に手続きをする際には、古い情報ではなく、2026年10月1日以降の最新の料金表を確認するようにしてください。





今回の改定は、これから日本で生活する外国人にとって決して小さな変更ではありません。特に永住許可は10,000円から200,000円へと大幅に引き上げられるため、永住を考えている人にとっては大きな負担となります。また、在留期間の更新や在留資格の変更についても、許可される期間によっては数万円から7万円を超える費用が必要となります。


一方で、オンライン申請については窓口より低い手数料が設定され、手数料の減額・免除制度も新たに整備されています。今回の制度変更は単に「外国人の手数料が高くなる」というだけではなく、在留期間に応じた料金体系、オンライン申請への移行、経済的困難を抱える人への減額措置など、在留手続きそのものの仕組みが大きく変わるものです。


これから在留資格の変更、在留期間の更新、永住許可などを予定している方は、自分の在留期限や申請時期、必要な手数料を早めに確認し、余裕をもって準備することをおすすめします。特に2026年9月30日までに受け付けられた申請については、10月1日以降に許可となった場合でも改定前の手数料が適用されますので、該当する方はこの点も忘れずに確認してください。



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