日本では、外国人だから出来ない事「ほぼ」ないと思います。少なくとも日常的に生活する中でそういった状況に追い込まれる事が非常に少ない。
現時点で「ほぼ」と言った理由は、そもそも日本には、人種差別を禁止するための法律が存在しないからである。そのため、人種鵜差別が起きたとしても必ず処罰等の対象になる訳ではない。また合理的差別が存在し、裁判所や政府は「合理的差別」は禁止されていないとの解釈論を持っています。
しかし、外国人だから出来ない事がほぼないと言っても、日本人じゃないから出来ない事が沢山あります。状況的に違いがあるかは、何とも言えませんが、それが現状である。
先ずは、日本国籍を有するための条件を理解しましょう。
日本には、国籍法という法律があります。
出生による国籍の取得条件は、出生の時に父又は母が日本国民であるとき、出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき、日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないときとなっています。
簡単に言うと「日本国籍を有する日本人の子であるか、無国籍の子であるか」が基本的な条件となっています。
認知された子の国籍の取得条件は、父又は母が認知した子で二十歳未満のもの(日本国民であつた者を除く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができるとなっています。
簡単に言うと「日本人の父又は母に認知された、まだ日本国籍を有しない、子は、法務大臣に届け出る事」が基本的な条件となっています。
帰化による国籍の取得条件は、法務大臣の許可を得る事であり、法務大臣は、定められている条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができないとなっています。
簡単に言うと「法務大臣に帰化申請をし、条件に当てはまる者を法務大臣が許可される事」が基本的な条件となっています。
総合的に見れば日本人の子でなければ日本人になるのには、日本人になる事を望み、特別に許可されなければ日本人になれないという事です。正直、条件が非常に厳しいと感じます。しかし、各国が決める事であり仕方がない事であると思います。
こうして、日本人と外国人のという各別が生じています。
日本人にしか出来ない事の代表的な内容は、
・氏名を漢字で登録する事。(漢字を使っている国の国籍を持つ外国人は、その限りではない。また、正式ではないとして断られる事が度々ありますが、通称名制度を使い、使用する事が可能であります。)
・公務員になる事。
・国民を登録する目的で作成される公文書である戸と呼ばれる家族集団単位の戸籍を持つ事。
・結婚等のお手続きをスムーズに済む事。
・在留カードの携帯が義務付けられていない事。
・選挙権を持つ事。
法律上外国人は、市町村民になる事が出来、都道府県民になる事も出来ます。しかし、国民にはなれません。完全な外国人ならば仕方もありませんが、日本で生まれ育った日系人等、国籍以外日本人と何も変わらない外国人、にとって最もつらい無い権利は、選挙権でしょう。自身の立場を考えてくれる代表者に一票を入れる事が出来ないのです。即ち、自身の都合、困りごとの改善等への見込みがゼロに等しい。選挙に立候補する者は、選挙権を持つ方々の代表になりますので、選挙権の持たない者の問題の改善に力を入れる必要がないのです。
だから日本国籍を持たないと出来ない事がある現状況が非常に悲しい現実です。
しかし、文句ばっかり言ってもどうにもなりません。そこで、市町村・都道府県民として出来る事について考える必要があると思います。それは、チャンスがあればアンケート等に協力をする事です。選挙権は、自身の意見を守ってくれる代表者を選ぶ権利ですあり、効率も都合も良いです。ただし、選挙権が無かったとしてもアンケート等で自身の意見を述べる事も出来ますし、選挙権を持つ日本国籍を有する者の大半である日本人と接点を持ち関係を持つ事によって影響する事が出来ます。
私は、自身の権利を主張したいからこそ、市町村・都道府県民としての責務を、チャンスがあれば果たそうとします。
先日(7月中)は、自身が済む岡谷市で市議会より市民の関心に関するアンケートがありました。プライベートの時間でしたが協力をし、日本語が満足に使えない家族に訳し、同行していた家族にも回答していただき、我々の関心を少しでも伝えました。
そして、「No.24」2021年7月号おかや市議会だよりの議会のひろばにて載っていました。
自身が済む市町村・都道府県が外国人にもより良い場所となる為に、出来る事をしましょう。外国人として出来る事が制限されている中ですが、出来る事があります。出来る事を最大限して、社会づくりに貢献しましょう。
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