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外国人相談窓口相談員研修会への参加予定表明および事前質問の共有

株式会社 PUTZ Network プツ・ネットワーク
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本研修について案内を受け、現在、参加に向けた調整および事前質問の整理を行っております。


本研修は、東京出入国在留管理局在留支援部門が実施するものであり、自治体における外国人相談窓口の対応力向上を目的として開催されます。


開催日程は以下のとおりです。

  • 令和8年6月22日(月)

  • 令和8年6月24日(水)

  • 令和8年6月26日(金)


各回共通の時間構成は以下のとおりです。

  • 講義:15:00~16:00

  • 休憩:16:00~16:10

  • 事前質問への回答:16:10~16:30


実施形式はオンライン(Microsoft Teams)および対面の併用であり、対面会場はFRESC(外国人在留支援センター)(東京都四谷)となっております。また、講義内容については後日、期間限定での録画配信も予定されています。


参加予定について


今回の研修については、6月24日(水)の回に現地参加予定とし、あわせてFRESCの見学も行う予定です。


6月22日は主に初任者向けの基礎内容、6月26日は公的年金制度の概要を扱う内容となっており、いずれもこれまでの実務経験の中で一定の理解がある分野です。


一方で、6月24日の回は、出入国在留管理を巡る最近の動向(制度改正、政策動向等)を扱う内容であり、現在の社会的・制度的状況を踏まえると、実務への影響も大きいと考えています。そのため、優先的に確認すべき回として位置付けています。


研修の位置付け


日頃の多言語対応および外国人相談業務の中で、制度運用や審査基準に関して、現場レベルで不明確さや情報の非対称性を感じる場面が少なくありません。


そのため本研修については、単なる受講にとどまらず、実務上の論点整理および制度運用の確認の機会として位置付けています。


確認予定事項(概要)


本研修にあたり、主に以下の観点について確認を行う予定です。

  • 在留カードとマイナンバーの一体化に伴う情報連携および運用範囲

  • 永住許可および在留資格審査における判断基準の具体的運用

  • 在留管理におけるデジタル化および行政間の情報連携の実態

  • 現場で共有されている具体的事例の真偽および実際の運用との関係


事前質問(原文)


以下に、提出予定の事前質問を原文のまま掲載いたします。


質問①(在留カード×マイナンバー一体化)


① 一体化後、出入国在留管理庁は外国人のマイナンバー情報へどの範囲までアクセス可能となるのでしょうか。具体的には、他行政機関と連携した形で、税・社会保険・未納状況等に関する情報を定期的に確認する仕組みが想定されているのか、それとも利用目的は限定され、個別手続に必要な範囲にとどまるのかについてご教示ください。


例えば、永住許可申請のように年金等の提出が求められる手続においては、マイナンバーを通じて情報確認が行われ、将来的には書類提出が不要となる可能性も考えられますが、一方で、定住者の在留期間更新のように当該情報の提出が求められていない手続においても、同様に情報照会が行われ、審査に用いられる可能性があるのでしょうか。また、現在において既に情報照会が行われ、審査に用いられていますのでしょうか。それとも、各手続ごとに必要とされている範囲に限定して情報が利用される運用となるのでしょうか。

(現時点で想定されている具体的な運用レベルがあれば併せてご教示ください。)


② また、現時点では任意とされている一体化について、将来的に義務化、または実質的に取得せざるを得ない制度設計となる可能性はあるのでしょうか。特に、再発行に一定期間を要する点や、在留カードに課されている携帯義務との関係について、実務上どのように整理される想定かご教示ください。


※本件については現場での問い合わせも非常に多いため、当日ご回答が難しい場合には、後日メール等でのご回答でも差し支えございません。


質問②(永住許可・ガイドライン運用)


① 永住許可の取消しに関して示されている「公的義務の故意の不履行」について、「故意」の判断基準はどのように定義されているのでしょうか。また、単発の未納で直ちに取消し対象となるのか、それとも是正の機会や再審査等のプロセスが設けられているのか、具体的な運用についてご教示ください。


② 永住許可のガイドラインに記載されている「素行善良」「独立生計」「納税義務の履行」「社会保険・年金の納付」「適正な雇用・労働条件」等の基準について、これらは永住申請に限らず、他の在留資格の更新・変更審査にも同様に適用されているのでしょうか。


③ 特に「素行善良」および「独立生計」について、・どのような行為や状況が具体的な判断対象となるのか・どの時点で不適合と判断されるのか(事前の指導や通知の有無)・経済状況等により一時的に納付が遅れた場合の評価方法について、可能な範囲で具体的な判断基準をご教示ください。


④ また「適正な雇用・労働条件」について、雇用主側の運用に依存する側面もあると考えられますが、労働環境に問題がある場合、それが在留資格の判断において外国人本人にどのように影響するのかについてもご説明いただけますでしょうか。


※本件についても現場での関心が非常に高いため、当日回答が難しい場合には後日ご教示いただけますと幸いです。


質問③(在留管理のデジタル化・情報連携)


① 自治体との情報連携により、住居地情報や各種行政情報がよりリアルタイムで把握される仕組みが検討されていると理解していますが、出入国在留管理庁が把握可能となる情報の範囲は、具体的にどの範囲まで拡大される想定でしょうか。


② また、こうした情報連携・活用は既に一部運用が開始されているのか、それとも今後制度整備後に段階的に開始される予定なのか、現時点での運用状況についてご教示ください。


※本件についても関心が高いため、当日回答が難しい場合は後日ご教示いただけますと幸いです。


質問④(運用事例の確認)


現在、外国人住民の間では、制度変更や運用に関する情報がSNS等を通じて広く共有されており、単なる噂ではなく、「家族構成・在留資格・申請日・結果通知日」など具体的な情報を伴った“実例”として拡散されています。そのため、多くの方がこれらを実際の運用として受け止め、不安が広がっています。


私たち外国人相談に関わる立場としては、こうした情報の真偽を正確に把握し、誤情報であれば是正し、正しい情報に基づいた対応を行う必要があります。そのため、本研修という公式の場において確認させていただきます。


以下のような事例が、現在の運用として実際に起こり得るものなのか、また審査基準としてどのように整理されているのかについてご教示ください。


① 過去(直近5年間以上前、かつ他自治体での期間)に発生した税の未納について、その後は正社員として安定した就労を継続し、直近数年間は源泉徴収等により適正に納付されている場合であっても、当該過去分の未納(分割納付中を含む)を理由として在留期間更新が不許可となるケース


② 住民税等の未納があることを理由として、再入国を前提とした出国手続(空港での出国時)において出国自体が認められないケース


③ 日本語能力が在留資格の要件として明示されていない場合であっても、日本語能力が不足していることを理由として在留期間更新が不許可となるケース


④ 在留資格更新の手続において提出書類として求められていない年金等の納付状況についても審査時に確認され、その未納が理由となって不許可となるケース


⑤ 破産や一時的な経済的困難の状況にあることを理由として、「独立生計要件」を満たさないと判断され、その結果として在留期間更新が不許可となるケース


以上の点について、実際の運用として該当し得るのか、それとも一部誤解や不正確な情報が含まれているのか、可能な範囲で事実関係および判断基準をご説明いただけますでしょうか。


※本件については現場での問い合わせや不安の声が非常に多いため、当日ご回答が難しい場合には、後日メール等でのご回答でも差し支えございません。



今後について


本研修において得られた内容および上記確認事項に対する回答については、後日あらためて整理し、共有する予定です。


また、現場における課題や不明確な点については、引き続き確認と整理を重ねながら、実務への反映を図っていきます。


今後も、多文化共生社会の実現に向けた取り組みを継続してまいります。

多文化共生社会実現のために。


株式会社 PUTZ Network プツ・ネットワーク
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